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労働保険事務手続き
  1. 社会保険労務士が事務手続きを行いますので、安心してお任せください。
  2. 労働保険の手続きに関する書類を作成させていただきます。
  3. 東京、神奈川、埼玉、千葉の公共職業安定所については、ハローワーク へは 直接事務手続きを行います。
    (品川公共職業安定所には、週2回、渋谷公共職業安定所、飯田橋公共職業安定所には 週1回、定期に手続きをしております。)
  4. 中小事業主の方は、労働保険事務組合(都雇用管理協会)に加入することができます。
 
労働保険事務手続き業務一覧
◇雇用保険資格取得届 ◇雇用保険資格喪失届
◇氏名変更届 ◇再交付申請届
◇60歳到達時賃金登録届 ◇育児休業給付賃金登録届
◇一括有期事業開始届 ◇保険関係成立届
◇継続事業一括申請届 ◇適用事業報告届
◇療養給付請求届 ◇療養費用請求届
◇休業補償給付支給申請届 ◇障害・遺族給付支給申請届
◇高年齢雇用継続給付支給申請届 ◇育児休業給付支給申請届
◇葬祭料請求届 ◇第三者行為災害届
◇労働保険年度更新 ◇その他
 

手続きの大まかな流れ
 

労働保険事務組合とは
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主の行うべき労働保険の事務処理を行うことについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

 

委託できる事業主は?
労働保険事務組合に委託できる事業主は
常時使用する労働者が、
 ●金融・保険・不動産・小売業は、50人以下の事業主
 ●卸売・サービス業は、100人以下の事業主
 ●その他の事業は、300人以下の事業主

 

委託できる事務の範囲は?
@雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
A概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
B保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
C労災保険の特別加入の申請等に関する事務
Dその他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
 

委託のメリットは?
@労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので
  事務の手間が省けます。
A労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます
B労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、
  労災保険に特別に加入することができます





 


特別加入とは
特別加入とは、労災保険は、本来 労働者の業務上又は、通勤途上における負傷・疾病・障害・死亡に対して 保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方においても業務の実情や災害の発生状況などからみて、 特に労働者に準じて保護することが適当であると認められ一定の者に対して特別に任意加入を 認めている制度です。

   業種:小売業、飲食店 労災保険率:4/1000
                        平成21年4月1日現在


20,000円 18,000円 16,000円 14,000円  
10,000円 12,000円 9,000円 8,000円  
7,000円 6,000円 5,000円 4,000円 3,500円

1万円×365日×4/1,000=14,600円

14,600円÷12ヶ月=1,216円


治療費無料

(労災指定病院)


4日目より
日額: 8,000円
支給
(特別支給金含む)
×
日数
年間:313万円

131万円支給
×
年数
年間:245万円

153万円支給
×
年数