労働保険事務組合(都雇用管理協会)
労働保険事務組合とは?
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主の行うべき労働保険の事務処理を行うことについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
委託できる事業主は?
労働保険事務組合に委託できる事業主は、常時使用する労働者が、下記の人数以下の事業主です。
- 金融・保険・不動産・小売業:50人
- 卸売・サービス業:100人
- その他の事業:300人
委託できる事業の範囲は?
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
委託のメリットは?
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
- 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。
特別加入とは?
特別加入とは、労災保険は、本来労働者の業務上又は、通勤途上における負傷・疾病・障害・死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方においても業務の実情や災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められ一定の者に対して特別に任意加入を 認めている制度です。