社会保険労務士法人東京労務

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サービスのご案内

その他各種届出・労務相談

40余年にわたって積み上げられた経験とノウハウを活かし、実践に即したアドバイスを行います。
採用・退職にともなうトラブルや、法改正情報の提供など、経験豊富な社労士と元労働基準監督官が、蓄積された専門知識をもとに、様々な事例に対応いたします。

各種書類、協定の作成・届出

以下の行政機関への届出書類等の作成及び提出代行、またそれらの相談指導等いたします。

労働基準監督署
  • 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)
  • 変形労働時間制協定届
  • 事業場外労働協定届
  • 裁量労働協定届
  • 労働保険成立届
  • 労働保険継続事業一括認可申請書
  • 労働保険年度更新業務
  • 労災給付申請 他
社会保険事務所
  • 社会保険新規適用届
  • 社会保険扶養状況調書
  • 個人の各種年金裁定請求 他
公共職業安定所
  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険事業所非該当承認申請書
  • 助成金申請 他
その他
  • 労働者派遣事業許可申請書
  • 毎月勤労統計調査票 他

就業規則の作成・改訂

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることが、必ず必要です。また、トラブル回避のために、10人未満の会社でも作成することもあります。
 就業規則とは、従業員の入社から退職までについて、その労働条件や就業上守るべきことを定めた、会社のルールブックと言えるものです。社内秩序の確立・維持のため、また労使トラブルを回避するためにも、その役割はとても重要です。
 書籍やネット上に掲載されているモデル就業規則では、労働基準法など最低限の法を守る定めはできますが、会社の思いや実態はなかなか反映できません。
 弊社では、丁寧な聞き取りを通じて、貴社の実態に即した、就業規則を始めとする人事労務関係諸規程の作成、改訂をいたします。
 また、就業規則がすでにある場合についても、法改正に対応できているかどうかなど、最低限の法を満たしているかどうかについて、気軽なコンプライアンスチェックもおこなっております。

主な人事労務関連諸規
  • 就業規則
  • 賃金規程
  • 育児休業規程
  • 退職金規程
  • 慶弔見舞金規定
  • 出張旅費規程 他

助成金

厚生労働省の助成金は、一般の補助金や助成金と異なり、雇用保険の中でも雇用二事業と言われる分野で実施されているもので、労働保険特別会計を主な財源としています。
 労働保険特別会計は、労働保険加入企業が支払っている労働保険料によって成り立ち、その一部が雇用保険二事業分として助成金の財源にもなっています。
 したがって助成金の受給は、融資などとは異なり、返済の必要はございません。
 助成金の支給申請をお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

  • 助成金1 特定求職者雇用開発助成金
  • 助成金2 トライアル雇用奨励金
  • 助成金3 中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)
【助成金詳細】1.特定求職者雇用開発助成金(従業員を雇い入れた時)
概要 高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部が助成されます。
主な要件
  1. 対象となる就職困難者を、ハローワーク等(※1)からの紹介で雇入れたこと
    ※1 ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者等)
  2. 雇用保険一般被保険者として雇い入れること
  3. 助成金の受給終了後も継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。
    ※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であること)
  1. 60歳以上の者
  2. 身体・知的・精神障害者
  3. 母子家庭の母、父子家庭の父(児童扶養手当を受給している方)
  4. その他45歳以上の就職困難者(詳細は別途お問い合わせください)
支給額 標準:90万円(45万円×2期)(大企業は50万円(25万円×2期))
  • 対象者が「障害者」:135万円(大企業: 50万円)3期
  • 対象者が「重度障害者等」:240万円(大企業:100万円)4期
  • 対象者が「短時間労働者」: 60万円(大企業:30万円)2期
  • 対象者が「障害者で短時間労働者」:90万円(大企業:30万円)3期
  • 2~4期にわけて申請します。
  • 支給対象期ごとの支給額は、支給対象期中に対象労働者に対して支払った賃金額を上限とします。
  • 人数制限はありません。
【助成金詳細】2.トライアル雇用奨励金(従業員を雇い入れたとき)
概要 職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、原則3カ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとすることを目的とした制度です。
主な要件 以下の1~9のいずれかに該当する人を、ハローワークまたは職業紹介事業者の「トライアル求人」の紹介により「トライアル雇用」として雇入れた場合に対象となります。
  1. 中高年齢者
  2. 若年者等
  3. 母子家庭の母等
  4. 季節労働者
  5. 中国残留邦人等永住帰国者
  6. 障害者
  7. 日雇労働者
  8. 住居喪失不安定就労者
  9. ホームレス
常用雇用に移行した場合、特定求職者雇用開発助成金も受給することができます。
支給額 対象者1人あたり 月額最大40,000円(最長3ヶ月)
  • 人数制限はありません
【助成金詳細】3.中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)
概要 育児を行う労働者が安心して育児休業を取得しやすく、職場に復帰しやすい環境の整備を図ることを目的として、育児休業取得者の代替要員を確保するとともに、育児休業取得者を原職復帰させた事業主に対して助成金が支給されます。
主な要件
  • 育児休業取得者を、育児休業終了後、原職または原職相当職に復帰させる旨の取扱いを労働協約または就業規則に規定している
  • 育児休業取得者の代替要員を確保した
  • 育児休業(連続して1か月以上休業した期間が合計して3か月以上)を取得させ、かつ、原職等に復帰させた
  • 原職等復帰後、引き続き雇用保険の被保険者として、6か月以上雇用している
支給額 対象育児休業取得者1人当たり 15万円
(一年度において1事業主当たり延べ10人まで)

労働条件審査

労務リスクマネジメント、労務コンプライアンス、労働CSRなどの視点から、組織運営上の主要な労務管理諸規定の整備状況、労務管理諸施策および職場への労働法令の適用ならびに運用状況等の適法性・適正性に関し、個別項目ごとに審査を実施し、労働条件審査報告書としてご報告いたします。
 グループ会社についての労働条件の確認としてもおすすめいたします。

労働条件審査フロー図

※ご依頼に応じて期間を定めますが、目安として概ねご依頼から1~3ヶ月程度で完了いたします

労働基準監督署 模擬審査

~元労働基準監督官による、模擬監査を受けてみませんか?~
 労働基準監督署の「立入り検査」を御存じですか?

立入り検査って?
  • ○○社に対し、××労働基準監督署が 未払い賃金の支払いを求める是正勧告を出したことが分かった
  • □□労働基準監督署は、△△業および▽▽業の会社に対し、積極的に立入り調査を進め、安全衛生管理体制のチェックと法令違反の是正に努めることとした

というようなニュースを、よく耳にしませんか?
 労働基準監督署には、予告なく事業所を訪れ、事業所が法律を守っているかを確認をする為に、関係書類や作業現場を検査し、事業主や社員の皆さまに質問する等の権限を持っています。

何をチェックするの?
  • 労働3帳簿と呼ばれる「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」を備え付けているか?
  • 社員の出退勤の管理状況は適切か?
  • 残業代は支払っているか?計算方法は適切か?
  • 安全衛生管理体制は、きちんと整備されているか?

等、多岐にわたります。そこで!

経験豊富な東京労務顧問(元労働基準監督官)が、貴社を診断させていただきます!「模擬」検査なら、会社には何のペナルティも発生しません。

労働基準監督官がやってきた!
と慌てる前に、外部の目で客観的に確認してみませんか?

模擬検査の流れは?
  • STEP1.準備書面のご連絡 (事前)
  • STEP2.実地検査 (当日)
  • STEP3.診断結果表のフィードバック (後日)

もちろん、診断後の改善等につきましても、東京労務職員がお手伝いさせていただきます!
 お電話又はFAXにてお気軽にお問い合わせください。



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